
株式会社キュービック
airbnb可能物件,民泊可能物件(転貸・賃貸)をお探しいたします!
大阪市において宿泊事業を行う場合は、次のいずれかの制度による手続きを行う必要があります。
・旅館業
・国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)
・住宅宿泊事業
宿泊客と周辺住民の安全安心の確保と地域との調和が図られることが大事と考えていることから事業を円滑に進めるために、周辺住民に対しては十分なご配慮をお願いします。
簡易宿所などの旅館やホテルのルールである旅館業法とは別に、新たな「民泊」という仕組のルールとしての「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が成立しました。
新たな民泊の仕組の中で「住宅宿泊管理業者」という立場が非常に重要な意味を持ちます。
民泊新法で民泊事業を届け出る場合、ホスト不在型の場合、クレーム対応等に住宅宿泊管理業者へ住宅の管理を委託することが義務付けられています。当社でも、対応しておりますので、ご相談ください。
民泊必要書類
・事前調査(消防・建築指導課・保健所など)
・特区民泊申請書類
・消防法令適合通知書交付申請書
・防火対象物使用開始届出書
・消防署の検査立ち会い・避難経路図
・施設の測量・平面図